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台新町内会では、9月25日に、改正個人情報保護法に関する勉強会を開催しました。
改正個人情報保護法は、平成27年9月に成立し、本年(平成29年)5月30日から施行となり、従来、5000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされてきましたが、町内会・自治会を含む全ての事業者が法の適用を受けることになりました。
勉強会には、市役所市民・NPO活動推進課の職員2名を講師として、町内会の役員8名が出席し、個人情報の収集や取り扱いの際の注意点などについて理解を深めました。